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扶養控除の範囲内で働くとき

サラリーマンなど正社員で働く夫をもつ妻が、夫の扶養に入れる範囲内で働く場合のポイントをまとめました。

配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険、所得税など、妻(被扶養者)の収入に応じて支払うものがこまかく変わってきます。また扶養の内外で働くにはそれぞれメリット・デメリットがありますので、よく理解し、自分で納得のいく働きかたをえらびましょう。

「扶養に入る」という言葉には、以下の2通りの意味があります。

被扶養者の定義

【所得税】
パートなどで得た妻の収入が年間103万円以下であれば、所得は38万円以下ということになり、所得税はかかりません。その場合、夫の総所得金額から配偶者控除38万円を引くことができ、夫の税金が安くなります。

妻の収入が年間103万円から141万円未満までは、夫は段階的に配偶者特別控除が受けられ、妻には5%の所得税がかかります。141万円以上になると、夫の配偶者特別控除はなくなり、妻には所得に応じた所得税がかかります。

収入は、その年の1月1日から12月31日に得た所得の合計(給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得など)が対象となります。なお、失業給付金は所得には入りません。


【社会保険料】
短時間または2ヶ月以内の短期の勤務で、年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となることができます。

この場合、収入に含まれるものは、給与では通勤交通費などの各種手当て・税金を含む総支給額になります。交通費が時給に含まれている場合は収入に組み込まれ、別途支給の場合はおおむね10万円まで非課税扱い(通勤距離や通勤手段によって異なります)となります。

規定労働時間が、勤務先の正社員の4分の3以上の場合は、収入にかかわらず社会保険に加入しなくてはなりません。

また夫の勤め先で「家族手当」がある場合、その支給要件が企業によって異なるためよく確認しましょう。


扶養控除のまとめ

●妻の所得100万円未満...
 住民税・所得税はかかりません。

●妻の所得103万円以下...
 住民税がかかります。所得税はかかりません。
 社会保険は被扶養者となることができます。
 夫は「配偶者控除」を受けられ、所得から38万円が控除されます。

●妻の所得103万1円〜130万円未満...
 住民税・所得税がかかります。
 社会保険は被扶養者となることができます。
 夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
 (控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)

●妻の所得130万円〜141万円未満...
 住民税・所得税がかかります。
 社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
 夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
 (控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)

●妻の所得141万円以上...
 住民税・所得税がかかります。
 社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
 夫も「配偶者特別控除」を受けられません。


あなた(妻)の年収
あなた(妻)の税金
夫が受けられる控除
あなた(妻)の
社会保険
所得税
住民税
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養扱い
100万円以下
×
×
×
100万円超
103万円以下
×
×
103万円超
130万円未満
×
130万円以上
141万円未満
×
×
141万円以上
×
×
×


扶養範囲内で働くメリット、デメリット

【メリット】
◎時間が比較的自由に決められるため、家庭を優先しやすい
◎税金・社会保険料を払わなくてすむ

【デメリット】
◎被扶養者だと将来の年金額が少ない
◎長く働いても責任ある立場を任せてもらえない


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