扶養控除の範囲内で働くとき
サラリーマンなど正社員で働く夫をもつ妻が、夫の扶養に入れる範囲内で働く場合のポイントをまとめました。
配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険、所得税など、妻(被扶養者)の収入に応じて支払うものがこまかく変わってきます。また扶養の内外で働くにはそれぞれメリット・デメリットがありますので、よく理解し、自分で納得のいく働きかたをえらびましょう。
「扶養に入る」という言葉には、以下の2通りの意味があります。
パートなどで得た妻の収入が年間103万円以下であれば、所得は38万円以下ということになり、所得税はかかりません。その場合、夫の総所得金額から配偶者控除38万円を引くことができ、夫の税金が安くなります。
妻の収入が年間103万円から141万円未満までは、夫は段階的に配偶者特別控除が受けられ、妻には5%の所得税がかかります。141万円以上になると、夫の配偶者特別控除はなくなり、妻には所得に応じた所得税がかかります。
収入は、その年の1月1日から12月31日に得た所得の合計(給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得など)が対象となります。なお、失業給付金は所得には入りません。
【社会保険料】
短時間または2ヶ月以内の短期の勤務で、年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となることができます。
この場合、収入に含まれるものは、給与では通勤交通費などの各種手当て・税金を含む総支給額になります。交通費が時給に含まれている場合は収入に組み込まれ、別途支給の場合はおおむね10万円まで非課税扱い(通勤距離や通勤手段によって異なります)となります。
規定労働時間が、勤務先の正社員の4分の3以上の場合は、収入にかかわらず社会保険に加入しなくてはなりません。
また夫の勤め先で「家族手当」がある場合、その支給要件が企業によって異なるためよく確認しましょう。
住民税・所得税はかかりません。
●妻の所得103万円以下...
住民税がかかります。所得税はかかりません。
社会保険は被扶養者となることができます。
夫は「配偶者控除」を受けられ、所得から38万円が控除されます。
●妻の所得103万1円〜130万円未満...
住民税・所得税がかかります。
社会保険は被扶養者となることができます。
夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
(控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)
●妻の所得130万円〜141万円未満...
住民税・所得税がかかります。
社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
(控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)
●妻の所得141万円以上...
住民税・所得税がかかります。
社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
夫も「配偶者特別控除」を受けられません。
◎時間が比較的自由に決められるため、家庭を優先しやすい
◎税金・社会保険料を払わなくてすむ
【デメリット】
◎被扶養者だと将来の年金額が少ない
◎長く働いても責任ある立場を任せてもらえない
配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険、所得税など、妻(被扶養者)の収入に応じて支払うものがこまかく変わってきます。また扶養の内外で働くにはそれぞれメリット・デメリットがありますので、よく理解し、自分で納得のいく働きかたをえらびましょう。
「扶養に入る」という言葉には、以下の2通りの意味があります。
被扶養者の定義
【所得税】パートなどで得た妻の収入が年間103万円以下であれば、所得は38万円以下ということになり、所得税はかかりません。その場合、夫の総所得金額から配偶者控除38万円を引くことができ、夫の税金が安くなります。
妻の収入が年間103万円から141万円未満までは、夫は段階的に配偶者特別控除が受けられ、妻には5%の所得税がかかります。141万円以上になると、夫の配偶者特別控除はなくなり、妻には所得に応じた所得税がかかります。
収入は、その年の1月1日から12月31日に得た所得の合計(給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得など)が対象となります。なお、失業給付金は所得には入りません。
【社会保険料】
短時間または2ヶ月以内の短期の勤務で、年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となることができます。
この場合、収入に含まれるものは、給与では通勤交通費などの各種手当て・税金を含む総支給額になります。交通費が時給に含まれている場合は収入に組み込まれ、別途支給の場合はおおむね10万円まで非課税扱い(通勤距離や通勤手段によって異なります)となります。
規定労働時間が、勤務先の正社員の4分の3以上の場合は、収入にかかわらず社会保険に加入しなくてはなりません。
また夫の勤め先で「家族手当」がある場合、その支給要件が企業によって異なるためよく確認しましょう。
扶養控除のまとめ
●妻の所得100万円未満...住民税・所得税はかかりません。
●妻の所得103万円以下...
住民税がかかります。所得税はかかりません。
社会保険は被扶養者となることができます。
夫は「配偶者控除」を受けられ、所得から38万円が控除されます。
●妻の所得103万1円〜130万円未満...
住民税・所得税がかかります。
社会保険は被扶養者となることができます。
夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
(控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)
●妻の所得130万円〜141万円未満...
住民税・所得税がかかります。
社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
(控除額は所得によって段階的に減っていき、141万円で0円になります)
●妻の所得141万円以上...
住民税・所得税がかかります。
社会保険も扶養からはずれ、自分で支払います。
夫も「配偶者特別控除」を受けられません。
あなた(妻)の年収 |
あなた(妻)の税金 |
夫が受けられる控除 |
あなた(妻)の 社会保険 |
||
所得税 |
住民税 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
扶養扱い |
|
100万円以下 |
× |
× |
○ |
× |
○ |
100万円超 103万円以下 |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
103万円超 130万円未満 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
130万円以上 141万円未満 |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
141万円以上 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
扶養範囲内で働くメリット、デメリット
【メリット】◎時間が比較的自由に決められるため、家庭を優先しやすい
◎税金・社会保険料を払わなくてすむ
【デメリット】
◎被扶養者だと将来の年金額が少ない
◎長く働いても責任ある立場を任せてもらえない
関連記事
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 扶養控除の範囲内で働くとき
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://happy.s265.xrea.com/x/mt/mt-tb.cgi/30